2021-05-28 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第23号
その中に、この方につきましては、不明日ということで、いろいろ、呼吸窮迫ですとか、そういったことが書かれておりまして、このことに関しまして、医療機関から報告があり、企業が詳細を確認したけれども、不明のままだったというところでございます。
その中に、この方につきましては、不明日ということで、いろいろ、呼吸窮迫ですとか、そういったことが書かれておりまして、このことに関しまして、医療機関から報告があり、企業が詳細を確認したけれども、不明のままだったというところでございます。
先ほどの資料一―二―三にその経過が書いてございますけれども、この方につきましては、接種を受けた後に、十分程度でアナフィラキシーの症状が出たとして、アドレナリンの注射、筋注でなされたということが書いてございますけれども、ポイントとなる症状ですね、呼吸窮迫ですとか、あるいは、対象となるような皮膚症状、呼吸窮迫なんですけれども、それが不明日にという形で報告がございまして、そのことを確認したけれども、そこが
何といっても生活に窮迫されている方々への対応でございますので、是非ともお願いいたしたいということで、再度徹底をさせていただいておりますので、もしまた、委員、そういうお声があれば、我々厚生労働省におつなぎをいただければありがたいというふうに思いますし、我々もなるべく敏感にしながら、そういうような情報をなるべく察知しながら、察知できれば、またその都道府県等々に、社協に対して、いろいろと、このような形なのでというようなお
コロナ禍ですので窮迫されている方々がたくさんいる中で、扶養照会のテレビをちらっとだけ見てためらう方がいらっしゃるのではないかというふうに、報道も切取りですので、心配です。ですので、確認をさせていただきます。 憲法二十五条の生存権の生活保護でありますが、これは世帯といった世帯支給になっています。
この論文にありますとおり、感染症の有効な感染制御による医療体制窮迫の早期の改善はもちろんのこと、社会不安と経済低迷の解消に貢献するためにも、PCR検査や抗原検査を行う時限のコロナ検診ともいうべき国としての新たな仕組みの構築の検討も始めるべきではないかと思っております。
○国務大臣(田村憲久君) 生活が大変窮迫されて必要がある方は、生活保護はこれは受ける権利がありますので、そういうことを私も年末、しっかりと記者会見で、会見の中で申し上げたわけであります。 なかなか伝わらないというところがあります。
つくらざるを得なかったんですね、医療施設が窮迫していましたから。しかし、その隔離施設は、隔離施設の指定は北海道知事なんです。指定するのに数週間かかりました。その間にぐわんと伸びちゃうんですね、拡大するんですよね。札幌市に任せておいてくれれば、そんなものすぐ、どこのホテルががらあきなのかわかっているから、すぐ設定できたのにというふうにほぞをかんでいました。
また、あわせまして、差押えなどの滞納処分につきましては、地方税法におきまして、滞納処分によって生活を著しく窮迫させるおそれがあるときには、その執行を停止できることとされているところでもございます。
その中で、このパンデミックにおいて、カナダ、米国、英国及びほとんどのEU諸国を含む世界じゅうの多くの国が、全ての労働者に包括的な福祉と収益の保護を提供するため大胆かつ前例のない措置を講じ、独立請負業者と従業員に同等のサポートを提供しています、不安定な状況にもかかわらず、この平等なサポートが少なくとも窮迫した状況を救うことができたことは日本と大きく異なりますと指摘しています。
また、差押えなどの滞納処分につきましては、地方税法によって、滞納処分によって生活を著しく窮迫させるおそれがあるときはその執行を停止できることとされております。 ただ、地方税に対する納税者の信頼を確保するということも重要でございますので、差押えなどの滞納処分も含めて、地方税法などの規定に基づいて適切かつ公平な税務執行に取り組んでいただかなければならないと考えております。
また、猶予制度を適用する中で、例えば納税をすることで生活を著しく窮迫するような状況になる場合には、必要な財産調査を行った上で、国税の徴収を見合わせるなど適切に対応することになります。 なお、お尋ねに関しまして制度上のことにつきましては、主税局から御答弁を申し上げます。
事務方から答弁しておりますとおり、地方税の滞納につきましては、公平公正な徴収事務を行いその解消に努めていく必要がありますが、その一方で、地方税法におきましては、滞納処分をすることによって滞納者の生活を著しく窮迫させるおそれがあるときは、その執行を停止することができるとされております。
総務省といたしましては、個別具体の事実関係について承知する立場にはございませんが、地方税の滞納については、公平公正な徴収事務を行ってその解消に努めていく必要があります一方、地方税法においては、滞納処分をすることによって滞納者の生活を著しく窮迫させるおそれがあるときは、その執行を停止することができるとされております。
例えば、滞納者に対しては納付相談を行い、必要に応じて分割での納付を認めるなどのきめ細かな対応を行う、滞納者の個別具体的な状況を踏まえて、生活を著しく窮迫させるおそれがある場合には滞納処分の執行を停止する、このような徴収業務における対応については、これまでも自治体職員向けの会議等を通じて周知しているところであって、引き続き、周知に取り組んでまいりたいと思います。
とにかく、個々の状況に丁寧に対応して、そして、生活を著しく窮迫させるおそれがある場合には、これは滞納処分の執行を停止することができるわけですから、やはり、差押えによって生活が極めて困難になることがないように、各市町村の判断、今のは非常に参考となる事例だと思いますが、差押えの対象としないことができるわけですから、今後とも、真に納付が困難な方についてはきめ細やかに対応が行われるよう、市町村に周知していきたいと
この中で、簡易水道の建設コストが上がっている、施設が老朽化している、整備を強化するのにお金が掛かるということで、市町村財政というのを極めて窮迫させることになっているから、こう言っているんですよ。災害に強い簡易水道に整備し、全ての国民が安全な飲料水をひとしく享受するためには、以上の諸課題に適切に対処する施策が必要であり、これこそ国の基本政策であるというふうに述べているんです。
元々、暴利行為という概念が民法にはあって、窮迫とかそういうところに付け込まれて不当な利益を追求されたら無効になると。ただ、これ立証するのがとても難しいので、せめて消費者契約法でそうした受皿となるバスケットクローズを入れてくださいということをお願いしているので、これが入ればまあいいかなという感じがしております。
これ滞納処分の対象となり得るわけでございますけれども、滞納処分の執行などをすることによってその生活を著しく窮迫させるおそれがあるときには、国税徴収法により、滞納処分の執行停止を行う対象となり得るということでございます。 こうしたことについては、これからしっかり保護の実施機関に対して必要な周知徹底図ってまいりたいと考えてございます。
一方で、地方税法においては、滞納処分をすることによって滞納者の生活を著しく窮迫させる、そういうおそれがあるときはその執行を停止することができるとされているところです。各地方団体においては、滞納者の個別具体的な実情を十分把握した上で、法令に基づいて適正な執行に努めることが重要であると考えております。
地方税法の十五条では、滞納処分の停止要件として、「滞納処分をすることによつてその生活を著しく窮迫させるおそれがあるとき。」としておりますし、また、地方税の徴収にも準用される国税徴収法の七十五条でも、「滞納者及びその者と生計を一にする親族の生活に必要な三月間の食料及び燃料」を差押禁止財産というふうにしております。
地方税の滞納につきましては、公平公正な徴収事務を行い、その解消に努めていくことは言うまでもございませんが、一方で、委員にお示しをいただきましたように、地方税法十五条の七におきましては、滞納処分をすることによって滞納者の生活を著しく窮迫させるおそれがあるときは、その執行を停止することができる、このようにされております。
そこで、質疑で確認させていただいたとおり、国民健康保険は、国税徴収法を根拠としていることから、滞納処分の執行、つまり取立てや差押えを行うと、こういうことで、その生活を著しく窮迫させるおそれがある、こういうときは滞納処分の執行を停止することができるという規定を確認させていただきました。
例えば、国税徴収法では、滞納処分の停止要件を、生活を著しく窮迫するおそれがあるときには、停止要件としてそういうことを決めています。決めているだけではなくて、その基礎となる金額を十万円、その他の親族一人につき四・五万円というふうに、基準も示しているというふうに思います。
今御紹介ありましたように、地方税法におきましては、滞納処分をすることによって滞納者の生活を著しく窮迫させるおそれがあるときは、その執行を停止することができることとされておりまして、各地方団体におきまして、滞納者の個別具体的な実情を十分に把握した上で、適正な執行に努めていると考えているところでございます。
一 情報通信技術の発達や高齢化の進展を始めとした社会経済状況の変化による契約被害が増加している状況を踏まえ、他人の窮迫、軽率又は無経験を利用し、著しく過当な利益を獲得することを目的とする法律行為、いわゆる「暴利行為」は公序良俗に反し無効であると規定することについて、本法施行後の状況を勘案し、必要に応じ対応を検討すること。